1949-05-19 第5回国会 参議院 法務委員会 第17号
この法案によりましても、この事務局がありまして、三部ございまして、二十條に中央委員会には総務部、少年部、成人部とありまして、総務部において、人事、会計庶務その他をやることになつておりますが、その点若干相違がございまするが、同じく法務府内にあるというように解釈いたしております。
この法案によりましても、この事務局がありまして、三部ございまして、二十條に中央委員会には総務部、少年部、成人部とありまして、総務部において、人事、会計庶務その他をやることになつておりますが、その点若干相違がございまするが、同じく法務府内にあるというように解釈いたしております。
次に二十條の第四項の成人部において成人の仮出獄、仮退院の事務をつかさどるということでございますが、少年院法におきまして、ごく異例なことでございまするが、二十歳が一應最高限でございまして、二十歳に達しても犯罪性がまだ濃厚であるという際には、家庭裁判所の承認を得て二十三歳まで置けるのであります。
それから第二十條の第四項でありますが、「成人部においては、成人の仮出獄、仮退院、」云々とありますが、成人の仮退院というのはどういうことでありますか。 それから四十四條の第二項にありまする「遵守すべき事項を遵守しなかつたことを理由とする仮出獄の取消の決定は、審理を経た後にしなければならない。」とありますが、審理というのはどういうことを意味するか、審理の方法いかん。